ツイッターで、田原総一朗さんラジオの漫画規制条例発言に関してのつぶやきがありました。
fukushimanohito
今、文化放送ラジオで、『田原総一朗 オフレコ!』で都条例についてやってる。田原氏は「表現規制ではない、ただ書店内の場所を変えてほしいというだけのことだということのようだ、詳しくは都の職員が、聞けばきちんと説明してくれる、説明されないときは俺が知事に言う」と #hijitsuzaihttp://twitter.com/fukushimanohito/status/24443010909478912田原さんも誤解しているようなので、漫画アニメ規制都条例の問題点について再び。
問題点を一言で言いますと、書店内の場所を変える漫画の対象範囲が大幅に広がって、
エロ以外のものでも18禁指定できる条文になった、ということです。
条例には、可決されたのち、さらにその条例を具体的にする、どういう漫画が規制されるかを示した、施行規則というものが追加されるそうです。
漫画アニメ規制都条例の施行規則
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kisoku.pdf施行規則の中の
「どのような漫画が自主規制になるか」の箇所を抜き出しますと
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強姦など猥褻罪・児童買春児童ポルノ罪・児童福祉法&都条例第十八条の六(大人と18歳未満の性行為)・近親相姦を
A
該当行為が
社会的に是認されているものであるかのように
描写し若しくは表現し
B
又は当該当行為の場面を、
みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して
描写若しくは表現することにより、
C
閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する
抵抗感を著しく減ずるものであること。-------------
と書かれいてます。
わかりにくい文章ですが、
「AかBの表現で、かつCの結果が得られるもの」と解釈するそうです。
で、これの問題点。
Aというのは、絵の規制ではなく
ストーリーの規制である、ということ。
Bは、過激な表現描写の規制で、これは
改正前条例でも規制されてます。
Cには、
科学的根拠がありません。
もう少し詳しく書きます。
Aの該当条件は特にエロ描写は必要としていません。
ストーリーで判断されます。
例えば特に、女性作家の描くBL(ボーイズラブ)が範囲に該当してしまいます。
男性の描くストーリーの中で男と男が愛する場合、何か特別なものとして描かれることが多いのですが、女性の描くBLストーリーの場合、男と男が愛することが当たり前、むしろ男と男が愛し合わないのが不自然というファンタジーな世界観で描かれることが多いです。
当然未成年と大人の恋愛もごくごく当たり前のこととして描かれます。
そういった
未成年と大人の恋愛も当たり前という世界観の中で、例え性描写がなくても、性行為があったかのように描くと対象範囲に該当してしまう、というわけです。
近親相姦の場合でも、近親相姦で家系をつないでる血族設定とか、該当してしまいますね。
Cの問題
現在、メディアが人の心に影響を与えるというメディア強力効果論というのは否定されていて、メディア限定効果論というのが支持されています。
メディア限定効果論というのは、野球漫画をみて野球選手をめざすという影響はあるが、悪い影響については親や友人などのコミニケーションによって形成されることの方が大きい、というものです。
つまり
エロ漫画が、現実のエロ行為に対して抵抗感を薄れさせるという科学的根拠はありません。ちなみに都の説明では科学的根拠なんかなくてもかまわないと言っています。
Cの判断をするには、科学的根拠に頼らない、ということです。
あと、18禁棚へ移されるということが事実上発禁になってしまう、という問題もあるそうです。
こちらはsaburou_sinraさんの
青少年健全育成条例と自主規制、と出版の事情
http://togetter.com/li/85830が参考になります。
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