ツイッターで日本ユニセフが、児童ポルノ単純所持禁止法案推進のための署名を100万筆集めた、というつぶやきが拡散してました。
100万筆とはまたべらぼうに多いですが、労働組合連合の協力があれば可能な数字なのかな。
でも署名100万筆がなくても、自民公明がこれを推進し、いつかは民主と政権と入れ替わるときが絶対にきますので、児童ポルノ単純所持禁止法成立も時間の問題かなとは思ってます。
そこで自民公明党が政権をとって児童ポルノ単純所持規制を成立させてしまう前に、対案を通してしまうのがいいんではないかと思いまして、対案を考えてみました。
まず児童ポルノ単純所持規制の問題点・反対点をあげてみます。
1.過去合法とされていた少女ヌード写真文化の破棄
2.法律の整合性の矛盾
3.警察権力の拡大
4.冤罪の懸念
だいたいこんなところかな。
1.過去合法とされていた少女ヌード写真文化の破棄児童ポルノ単純所持禁止がされている国でも、少女ヌードは児童ポルノの範疇に入っておりません。
んが日本では対象年齢が18歳未満を児童としており、かなり広範囲な基準になっております。
100万部売った宮沢りえさんのヌード写真集も全部破棄しなければなりません。
少女ヌードを掲載した週刊誌も多数あり、保管バックナンバーのページを切り取らなければなりません。
2.法律の整合性の矛盾&3.警察権力の拡大実は今でも、頒布&販売する目的で児童ポルノを所持していると、児童ポルノ法違反で逮捕されます。
少女が販売する目的で自分のヌードを持っていたところ、児童ポルノ製造の罪で逮捕されたという例があるようです。
この例を当てはめてみますと、単純所持が成立しましたら、販売する目的でなくても逮捕できるので、自分の子供時代の裸を持っているだけで逮捕されてしまうかもしれません。
4.冤罪の懸念イギリスでは冤罪によって34人もの自殺者が出ています。
参考サイト
児童ポルノ所持の恐怖:濡れ衣で失職・自殺した人々
http://wiredvision.jp/news/201008/2010082622.html「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭
http://wiredvision.jp/news/200906/2009063022.htmlで、これらの問題点と、前の前のエントリーに書きました
「権力拡大の分だけ抑止力のシステムを加える」というコンセプトを元に、児童ポルノ単純所持禁止法対案を考えてみました。
対案といいましても簡単です。
・児童ポルノ単純所持に規定される児童ポルノ定義を「13歳未満の性的虐待の記録」とし新たに第4類として加える
・児童ポルノ単純所持を罪状に加える場合、取調べを完全可視化(録音録画)をするこの2点だけ。
現在児童ポルノの定義は第3類として「18歳未満の児童の性行為・性的類似行為に係る(関係する)云々」という文言ですが、単純所持にあてはめる場合、もっと厳しい定義で「13歳未満の直接の性行為・性的類似行為」と規定し第4類として付け加えます。
これで宮沢りえさんなどの少女ヌード破棄や法律の整合性の矛盾などはある程度取り除かれると思います。
参考サイト
日弁連(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.htmlさらに単純所持を罪状に入れる場合の限定取り調べ可視化によって、警察権力の抑止力にもなり、また冤罪もある程度防げますでしょう。
おそらくこの案ならば、警察関係や警察属議員以外は自民党も公明党も賛成してくれるのではないでしょうか。
反対するのならば、それこそ「児童ポルノに賛成するエロ議員」と野次を飛ばしてやればいいんです。
コメント