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東京都漫画アニメ規制条例の問題点 その2

2011/01/11(火)のエントリーにて、東京都漫画アニメ規制条例の問題点を書きましたが、もうひとつ更に問題点を。

この条例の適用を受けるというのは、中小出版社にとって死刑宣告を受けたも同じなんですよ。

反対派が条例の適用範囲のあいまいさを指摘すると、規制派は今回の条例に限らず法律なんてあいまいなものがほとんどだ、と言います。
確かに道路交通法などグレーゾーンの法律はたくさんあるようです。

しかしですね、その適用範囲がグレーゾーンのものは、注意を受けるなどの軽微な罰な場合だけなのではないでしょうか。
酒飲み運転や速度違反など、罰金刑や減点がつく重い刑の場合には、かっちりとした科学的基準があるのではないでしょうか。

しかも東京都漫画アニメ規制条例の規制を行う側は、簡易に死刑宣告を発せられる。
不服申し立て制度もない。
行政は簡易に死刑宣告が出来るのに対し、出版社が不服申し立てをするには裁判で争うしかないという理不尽です。

さらに行政の説明では「青少年の健全な成長を阻害するおそれのある~云々」という文言が各所に出てきます。

水俣病など因果関係がはっきりしないけど、緊急性がある場合は「おそれがある」という理由だけで規制するのもやむなしとは思います。

が、今回の東京都漫画アニメ規制条例改正の場合、そのような緊急性はまったくありません。
なにせ行政は「どらえもんの横にこのようなエロ漫画が置かれている」とすでに規制済みのエロ漫画をPTAに見せるという嘘の説明を81回もおこなったくらいなのですから。

行政は、「表現規制ではない18禁棚へ移すだけだ」といいます。
しかし本屋にはそもそも18禁棚が少ないのです。

18禁棚を設置してある本屋さんは、1万5千店のうち250店前後と聞きました。
なぜ18禁棚を設置しにくいかといいますと、18禁棚を設置するともれなく警察の監視というおまけがつくから、という話しも聞きました。

子供虐待は児童福祉施設が担当、脱税には税務署が担当。
書店であるなら文化局関係が担当すべきだと思います。

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